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RCF規制対応

当社のRCF規制対応の電気炉等の設備開発について

平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)により、電気炉を中心に断熱材として使用されるセラミックファイバーが一部、特定化学物質障害予防規則で規制されるようになりました。
当社で製造した電気炉等においては、バインダー等により固形化されているため、通常の使用においては、規制対象となりません。
万が一、断熱材の剥落などがあった場合に備えて、RCF規制に対応した生体溶解性の断熱材を使用した電気炉の製造も行っておりますので、ご相談ください。
生体溶解性断熱材の例
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